印鑑

会社の代表者印・銀行印・角印の違いとは?法人印を作る前に知るべき基本

会社を設立するとき、代表者印や銀行印、角印、ゴム印などを用意することがあります。ただし、これらすべてが法律上必須というわけではありません。現在はオンラインで設立登記を行う場合、登記所への代表者印の提出は任意です。一方、書面で登記申請をする場合や、印鑑証明書を利用する場合には代表者印が必要になります。まずは、それぞれの役割を理解して必要なものを選ぶことが大切です。

法人印の中心となるのが代表者印です。登記所に提出した印鑑は「会社実印」「法人実印」と呼ばれ、重要な契約や各種手続で使用されます。丸型が一般的ですが、法律上、形が丸型に限定されているわけではありません。ただし、登記所に提出する印鑑は、印影が1センチ四方に収まらず、かつ3センチ四方に収まる大きさである必要があります。銀行印は、金融機関に届出印を登録する場合に使用します。代表者印より小さな丸型が一般的ですが、これも法律上の決まりではありません。また、近年は届出印を必要としない金融機関もあります。

角印は会社名を彫った四角い印鑑で、請求書や見積書、領収書などの日常的な書類に使われます。ただし、「代表者印より法的効力が弱い」という説明は正確ではありません。契約は原則として当事者の意思の合致によって成立し、印鑑の種類だけで効力の強弱が決まるものではないためです。代表者印と印鑑証明書を組み合わせることで、本人性や代表権限を確認しやすくなるという違いがあります。ゴム印は社名や住所、電話番号などをまとめて記載でき、書類作成の手間を省くための実務用品です。

代表者印と銀行印を同じ印鑑で兼用することは禁止されていませんが、紛失や盗難時のリスクを考えると、必要に応じて分けて管理するのが安心です。篆書体や印相体もよく選ばれますが、書体に法律上の指定はありません。代表者印・銀行印・角印・ゴム印の4点をそろえると便利な場合はありますが、すべての会社に必要とは限りません。登記方法や利用する金融機関、契約・経理業務の方法に合わせて必要な印鑑を選び、保管場所や使用ルールを決めて適切に管理しましょう。

 

法人印

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