◎実印・銀行印・代表印(会社実印)は全く変更がありません。
内閣府の「不要な行政上の押印を無くしてデジタル化する」との方針が「全ての押印を無くす、印鑑廃止」などと誤った印象を与える報道にすり替わり、国民に不安と動揺を与えています。
行政は申請や事務上の簡便さを目的として不要な押印を省略するもので、あくまで重要でない形だけの押印を減らすという意味で、正しくご理解して頂きたいと思っています。
1.実印
印鑑の基たる「印鑑証明」が必要な実印は、現在のままで何ら変更はありません。
「本人の認証」をデジタルで行うことは、現在の日本の法律やデジタル技術では出来ないのが現状です。
その様な理由もあり、「実印」は確実に残っていきます。
2.銀行印
銀行印は口座開設など銀行との取引において必要となり、民間の取引契約ですので今回の政策外のものです。
銀行印はまだまだ大きな役割があり、安心して使用できるものです。
3.代表印(会社実印)
会社代表印は法務局へ届けて使用する法人の実印であり、個人の実印同様変更なく利用されます。
会社での契約などについても「会社の認証」の意味で、会社の実印と印鑑証明は必須です。
印鑑の今後につきまして、現状での正しいご理解をして頂きたくご案内申し上げます。